農用地区域は、農業に利用すべき土地として、農業振興地域内に設定された土地区域のことで、市町村が策定する農業振興地域整備計画の一部である農用地利用計画により、その区域が定められている。俗に「青地区域」ともいう。
なお、農用地区域内の土地は、農業に関する様々な支援を受けることができる一方、農業以外への利用が制限されている。
農用地区域とすべき土地の要件については、下記のとおりであり、これらの要件に当てはまる土地については、法律上、農用地区域とすべき土地とされる。
- 20ha以上のまとまった農用地。
- 生産性を向上させるために行った事業の対象地。
- 上記1及び2の土地の保全・利用に必要な施設の用地。
- 農業用施設の用地で、2ha以上の規模のものあるいは上記1及び2に隣接するもの。
- 上記1から4以外で、市町村の判断により農業上の利用を図るべき土地であると認められる土地。
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