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乙種農地 |
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解説 |
市街化調整区域内の農地については、甲種農地と乙種農地があり、乙種農地はさらに第一種、第二種、第三種に区分されている。
乙種第一種農地は、農業生産力の高い農地、土地改良事業、開拓事業等の農業に対する公共投資の対象となった農地、集団的に存在している農地であり、乙種第二種農地は、街路が普遍的に配置されている農地、市町村役場・区役所等の公共施設から近距離にある地域内の農地等であり、乙種第三種農地は、土地区画整理事業施行地区内にある農地で都市的環境が整備されておらず、かつ近く整備される見込みのない区域内の農地を除くもので、ガスもしくは上水道の施設、または下水道の整備してある地区内にある農地等である。 |
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