宅地建物取引業者が国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けたのち、事務所の新設・移転・廃止を行なうのに伴い、新たな免許権者より新規に免許を受け、従前の免許が失効すること。
免許換えが必要になるのは次の場合である(宅地建物取引業法7条1項)。
- 国土交通大臣の免許を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ事務所を有することとなつたとき。
- 都道府県知事の免許を受けた者が当該都道府県の区域内における事務所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に事務所を設置することとなつたとき。
- 都道府県知事の免許を受けた者が2以上の都道府県の区域内に事務所を有することとなつたとき。
なお、新しい免許申請書を従前の免許権者に提出し、従前の免許権者を経由して新たな免許を取得する場合には、新しい免許が下りるまでの間は、従前の免許で営業することができる(同法7条2項)。 |