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名義貸しの禁止 |
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解説 |
宅地建物取引業者が自己の名義を他人に貸して宅地建物取引業を営ませることは、免許制度の根本をゆるがす重大な不正行為であり、宅地建物取引業法はこれを禁止している(宅地建物取引業法13条1項)。
また、宅地建物取引業者は、自己の名義をもって他人に宅地建物取引業を営む旨の表示をさせたり、宅地建物取引業者としての広告をさせてはならないとされている(同法13条2項)。
これに違反した者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する(同法79条3号)。
また、名義を借りて営業を行なった者が「無免許営業の禁止」(法第12条第1項)の規定に該当するときには、同様の罰則が適用される(同法79条2号)。 |
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