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報酬の額の制限
読み方: ほうしゅうのがくのせいげん
解説

報酬の額の上限は、宅地建物取引業法により国土交通大臣が告示で定めるものとされており(宅地建物取引業法46条1項)、宅地建物取引業者はその告示の規定を超えて、報酬を受けてはならないという制限がある(同法46条2項)。

これは消費者が適正な費用で媒介等を受けられるように保護しているものである。

国土交通大臣はこの規定を受けて告示(最終改正平成16年2月18日国土交通省告示100号)を定めている。

売買の媒介の場合に、宅地建物取引業者が依頼者の一方から受けることができる報酬額の上限は、報酬に係る消費税相当額を含めた総額で、次のとおりである。

  1. 売買に係る代金の価額(ただし建物に係る消費税額を除外する)のうち200万円以下の部分については5.25%
  2. 200万円を超え400万円以下の部分については4.2%
  3. 400万円を超える部分については3.15%

簡易計算法によると、代金の価額(ただし建物に係る消費税額を除外する)が400万円を超えるときの限度額は、(代金の価額×3%+6万円)×1.05%又は代金の価額×3.15%+63,000円となる。

また、貸借の媒介等のその他の取引における報酬の限度額も、同告示において個別に定められている。

宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない(同法46条4項)。

 
関連用語
矢印 媒介報酬(仲介報酬)
 
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