宅地建物取引業者の業務の適正な運用を図るため、その従業者について、宅地建物取引業者は、その事務所ごとに「従業者名簿」を作成して備え付け、最終の記載をした日から少なくとも10年間保存しなければならないという義務を負う(宅地建物取引業法48条3項、)。
また、取引の関係者から請求があったときは、「従業者名簿」の閲覧に応じなければならない(同法48条4項)。
「従業者名簿」に記載すべき事項は、同法施行規則17条の2に次のように定められている。
- 生年月日
- 主たる職務内容
- 取引主任者であるか否かの別
- 当該事務所の従業者となつた年月日
- 当該事務所の従業者でなくなつたときは、その年月日
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