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従業者証明書の携帯等の義務 |
読み方: じゅうぎょうしゃしょうめいしょのけいたいとうのぎむ |
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解説 |
宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない(宅地建物取引業法48条1項)。
これは、従業員かどうか紛らわしい者に、業務に従事させることによって発生するトラブルを防止するためである。
従業者に携帯させる証明書の様式は国土交通省令で定められている。
また、従業者は、取引の関係者の請求があつたときは、証明書を提示しなければならない(同法48条2項)。 |
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