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従業者証明書 |
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解説 |
不動産取引に関する事故や紛争が起きた際、宅地建物取引業者と事故を引き起こした従業者との関係を、一般に明らかにするために、宅建業者が、その従業者すべてに携帯させなければならない証明書のこと。これを携帯していなければ、業務に従事することはできない(宅地建物取引業法48条1項)。
従業者は、取引の関係者から請求があれば、この証明書を提示しなければならない(同法48条2項)。
なお、ここでいう従業者とは、宅建業者の使用人に限らず宅建業者本人、又法人にあってはその代表者、一時的に宅建業者の業務を遂行する者も含まれる。 |
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