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営業保証金の還付
読み方: えいぎょうほしょうきんのかんぷ
解説
宅地建物取引業者
と
宅地建物取引業
に関し、取引をして損害を被った消費者等が、損害賠償請求権を持った場合に、当該業者から賠償を受けることもできるが、当該業者が
供託
した
営業保証金
から
弁済
を受けることも可能である。これを営業保証金の還付という。
還付が実行されて、営業保証金の額が所定の額に不足した場合、当該業者は不足額を追加して供託しなければならない。
関連用語
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