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威迫行為 |
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解説 |
平成7年の宅地建物取引業法の改正により追加され、同法47条の2第2項で「宅地建物取引業者等(宅地建物取引業者又はその代理人、使用人その他の従業者)は、宅地建物取引業に係る契約を締結させ、又は宅地建物取引業に係る契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、宅地建物取引業者の相手方等を威迫してはならない。」と規定された。
威迫行為とは、脅迫とは異なり恐怖心を生じさせる必要はなく、不安感をあおったり、困惑(戸惑い困らせること)させることであって、刑事事犯に当たらない巧妙かつ悪質な地上げ行為などを想定したもの。 |
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