借地・借家の各契約の当事者が、約定の地代や家賃(賃料)の増額や減額を請求する手続きのこと。 現行賃料が「不相当となったとき」に、増減額を請求できるが、不相当になる場合として、借地借家法では下記の3点を具体的に例示している。
当事者間の合意が整わない場合には裁判所の判断によるが、平成3年の民事調停法の改正により訴訟の前に必ず調停を行わなければならない。