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原状回復<賃貸住宅退去時>
読み方: げんじょうかいふく<ちんたいじゅうたくたいきょじ>
解説
建物が日光や風雨を受けるなど、時間の経過とともに劣化して価値が下がることを「経年劣化」といい、ごく普通の使い方をして、建物が劣化し価値が下がることを「通常損耗」と言う。賃貸物件の借主は、退去して建物を明渡す時には、原状に回復して返さなければならないが(原状回復義務)、経年劣化や通常損耗の分は、暮らしていれば当然のこととして原状回復の範囲には含まれない。賃貸住宅退去時における原状回復は、あくまで借主が室内を改造したり、誤って汚したり壊したり、あるいは特別の使い方により室内の価値を減少させた場合に、元に戻すというのが学説・判例の考え方である。

賃貸住宅退去時の原状回復について、その要否、範囲、費用負担をめぐってトラブルが増加していることから、国土交通省は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を公表した。
 
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