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敷引 |
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解説 |
主に関西地方で居住用建物の賃貸借において行われている慣行で、賃借人から賃貸人に対して預けられた敷金のうち、一定の部分を借り主に返還しないことを契約時点で特約する。
この返還しない部分を「敷引」という。 |
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