平成4年8月1日改正施行の借地借家法によって創設され、平成12年3月1日の法改正後は同法38条で、定期建物賃貸借(定期借家)という範疇に包含された制度。
期限付き建物賃貸借とは、次のいずれかの事情がある場合に、借家契約の更新をせず、期間満了により借家契約が当然に終了するという建物賃貸借のことである。
- 転勤・療養・親族の介護等のやむをえない理由により、一定期間に限り家主が不在となること。
- 法令等により一定期間を経過した後に、建物が取り壊されることが明らかなこと。
例とするとサラリーマンが転勤で一時的に持家を貸す場合に利用された。
現在では、こうした特別の事情がなくとも、定期建物賃貸借契約を締結することができるようになり、期限付き建物賃貸借と同様な効果が得られるようになった。 |