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期間付死亡時終了建物賃貸借 |
読み方: きかんつきしぼうじしゅうりょうたてものちんたいしゃく |
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解説 |
定期建物賃貸借と終身建物賃貸借とを組み合わせて、いずれか早い方が期限となる、という賃貸借契約で、高齢者の居住の安定確保に関する法律61条に定められた制度。
終身建物賃貸借の認可を受けた賃貸住宅の賃借人になろうとする高齢者から特に申出があった場合には、一定の賃貸借期間を定めて、その期間が終了するか、あるいは賃借人が死亡すれば、終了することとなる賃貸借契約である。なお、契約は公正証書等書面によることを要する。
この契約では更新や契約の承継がないということになるが、同居者(配偶者や60歳以上の親族)が、
死亡の事実を知ったときから1ヵ月以内に申し出たときは、同一条件の賃貸借契約を締結することができるようにして、同居人の保護をはかっている(ただし、この間に、期間付死亡時終了建物賃貸借契約の期間が満了した場合はできない)。 |
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