最近の経済金融情勢及び雇用関係の下におけるわが国の中小企業者及び住宅資金借入者の債務の負担の状況にかんがみ、金融機関の業務の健全かつ適切な運営の確保に配意しつつ、中小企業者及び住宅資金借入者に対する金融の円滑化を図るために必要な臨時の措置を定めることにより、中小企業者の事業活動の円滑な遂行及びこれを通じた雇用の安定並びに住宅資金借入者の生活の安定を期し、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とし、平成21年12月4日に施行された法律。略して中小企業金融円滑化法と呼ばれることが多い。
この法律の概要は下記のとおりである。
- 金融機関は、中小企業者又は住宅ローンの借り手から申込があった場合には、できる限り、貸付条件の変更等の適切な措置をとるよう努める。
- 金融機関自らの取り組みとしては、貸付条件の変更等の措置を適正かつ円滑に行うことができるよう、必要な体制の整備を義務付ける。また、体制を開示するよう義務付ける。
- 行政上の対応としては、金融機関に貸付条件の変更等の実施状況を当局に報告するよう義務付ける。また、これを取りまとめ公表する。
- 更なる支援措置として政府は、中小企業者に対する信用保証制度の充実等、必要な措置を講じるものとする。
なお、この法律は平成23年3月31日までの時限立法である。 |