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裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律
読み方: さいばんがいふんそうかいけつてつづきのりようのそくしんにかんするほうりつ
解説
紛争の解決を図るのにふさわしい手続を選択することを容易にし、国民の権利利益の適切な実現に資することを目的に、裁判外紛争解決手続についての基本理念等を定めるとともに、民間紛争解決手続(民間事業者が行ういわゆる調停・あっせん)の業務に関し、認証の手続を設け、併せて時効の中断等に係る特例を定めてその利便の向上を図ることを目的に平成19年4月1日に施行された法律。ADR法とも呼ばれる。(ADRとはAlternative Dispute Resolutionの略。代替的紛争解決手段)

民間事業者の行う和解の仲介(主に調停、あっせんのこと)の業務に関しては、その適正さを確保するため、一定の要件に適合していることを法務大臣が認証する制度を設けた(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律5条から13条)。

また、認証を受けた民間事業者の和解の仲介業務には、時効の中断(同法25条)・訴訟手続の中止(同法26条)といった法的効果が与えられることになっている。
 
外部リンク
矢印 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(総務省法令データ提供システム)
矢印 かいけつサポート(法務省)
 
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