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予約完結権
読み方: よやくかんけつけん
解説
予約
とは本契約を将来成立させることを約する
契約
であるが、予約完結権をもつ当事者が完結権を行使すると、相手の承諾がなくても本契約が成立する。
予約完結権を当事者の一方のみが持つ場合を一方の予約、双方が持つ場合を双方の予約という。
なお、
売買の一方の予約
における予約完結権や
代物弁済予約
における予約完結権は、
仮登記
することにより第三者に対抗できる。
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