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文化財保護法 |
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解説 |
文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もつて国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献することを目的として昭和25年に制定された法律。
建造物・絵画・彫刻などの有形文化財、演劇・音楽などの無形文化財、衣食住・年中行事などの民俗文化財、貝塚・古墳などの記念物、周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的建造物群の5つを文化財としている(文化財保護法2条)。
文化財のうち重要なものは国宝、重要文化財、重要無形文化財、重要有形民俗文化財、重要無形民俗文化財、史跡、名勝、天然記念物等として国が指定し、特に保護する対象としている。
土地に埋蔵されている文化財(埋蔵文化財)については、「周知の埋蔵文化財包蔵地を土木工事等の目的で発掘しようとする場合には着手する日の60日前までに文化庁長官へ届け出なければならない」と定めている(同法57条の2)。
なお、文化財保存のための地域の指定及び関連の条例等は都道府県又は市町村の教育委員会で確認することができる。 |
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