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抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力 |
読み方: ていとうけんしゃのどういのとうきがあるばあいのちんたいしゃくのたいこうりょく |
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解説 |
登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をし、かつ、その同意の登記があるときは、その同意をした抵当権者に対抗することができる(民法387条1項)。
この規定は、民法の改正により平成16年4月1日から施行されている。
上記の条件を満たした賃貸借の賃借人については、抵当権が実行され競売された場合でも、立ち退く必要はない。
この規定により保護を受けた賃借人は、競売にかかわらず従前のとおり賃貸借を継続することができるので、競売における買受人は、従前の賃貸人(旧不動産所有者)の賃貸借に関する義務をそのまま継承することとなる。
したがって、この規定の適用下では、賃借人は競売後において自発的に退去しようとする際には、敷金]]の返還を買受人に対して主張することが可能である。
このため、賃借権の登記においては、不動産登記法の改正により、敷金]]が登記すべき事項に加えられ、買受人の便宜を図っている(不動産登記法81条4号)。 |
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