担保権の実行には、債務名義の必要はなく、担保権(抵当権、根抵当権等)を持っていることが行使できる権利となるが、次の要件を満たしていなければならない。
これを申立書に添付して、執行機関(地方裁判所・執行官)に申立てることにより手続が開始される。