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短期賃貸借保護制度
読み方: たんきちんたいしゃくほごせいど
解説

短期賃貸借保護制度は、「抵当権が設定されている物件について、賃借人が短期(建物の場合は3年以内、土地の場合は5年以内)の賃貸借契約を締結した場合、その抵当権が実行され物件が競売落札された(物件の所有権が買受人に移転)後でも、賃借人は買受人(競落人)に対し残存契約期間の賃借や敷金返還請求ができるもの」であったが(民法旧395条)、目的物の価格の引き下げや立退料の要求のために締結される等の問題があり、平成16年4月1日の民法改正で廃止された。

それにより、抵当権に遅れる賃借権は、期間の長短にかかわらず、抵当権者及び競売による買受人には対抗できなくなったが、新たに次の制度が導入された。

  1. 抵当権者に対抗できない賃貸借により、建物を占有するものに対する、6ヵ月の明渡し猶予制度(抵当建物使用者の引渡しの猶予。民法395条)。
  2. 登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をし、かつ、その同意の登記があるときは、その同意をした抵当権者に対抗することができるとした制度(同法387条)。
 
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