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承諾料 |
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解説 |
土地や建物の賃借権の譲渡または賃借している土地や建物の転貸の承諾に対する対価として、賃借人から賃貸人に支払われる金銭。名義書換料といわれることもある。
これら譲渡転貸については賃貸人の承諾が必要であり(民法612条1項)、これに違反すると契約を解除されることになる(同法612条2項)。
借地借家法(平成4年7月31日までの契約の場合は旧借地法)は、土地の賃貸人がこの承諾を与えないとき、裁判所は、財産上の給付を条件として、これに代わる許可を与えることができるとしている(借地借家法19条、旧借地法9条の2)。 |
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