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少額訴訟 |
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解説 |
簡易裁判所で扱う民事訴訟のうち、60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて、原則として1回の審理で紛争解決を図る手続。即時解決を目指すため、証拠書類や証人は、審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られる。法廷では、基本的には、裁判官と共に丸いテーブル(ラウンドテーブル)に着席する形式で、審理が進められる。
一般市民が弁護士や司法書士に依頼することなく、自ら簡単に利用でき、迅速な紛争解決ができるようにした特別の訴訟手続きで、平成10年1月から施行されている。
利用回数については、金融業者等の取立業務のために占領されてしまうことを回避するために制限があり、同一人が同一の簡易裁判所に対して、同一年に10回までとされている。 |
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