|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
準委任契約 |
|
解説 |
法律行為以外の事務の委託をすることを準委任契約という(民法656条)。
ただし、準委任契約には委任契約の規定が準用されるので、民法上は両者に大差はない。
具体的には、診療行為(診療契約)や、不動産の管理(不動産管理契約)、また不動産売買の媒介契約も準委任契約と解されている。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
西宮市・尼崎市・伊丹市・川西市の賃貸資産管理をセンチュリー21が行っています。管理でお困りの方は、センチュリー21へ |
|
|
|
©2011 century21 all rights reserved. このサイトの文章、写真などの著作権は株式会社アクロスコーポレイションに帰属します。無断での転載、コピーなどは禁止しています。 |
|