時効の進行中に一定の事由が発生すると、これまで経過した期間は無意味なものとなり、その事由がやんでから新たに時効が進行する。これが時効の中断であり、その事由は3つある(民法147条)。
- 請求 請求には、民事司法制度に基づくものとそうでないもの(裁判外の請求。一般的に催告とか催促といったもの。裁判外の請求は、時効期間が6ヵ月延長するが、6ヵ月の間に訴訟等を起こす必要がある)とがある。民事司法制度に基づくものの典型は訴えの提起だが、このほか、支払督促、和解・調停、破産手続参加の申立てなどがある。いずれの請求にせよ、一応中断の効力を生ずるが、請求権のあることが制度的に確定しないと中断の効力は生じなかったことになる(同法149条~153条)。
- 差押え・仮差押え・仮処分 これらの措置が講じられると一応中断の効力を生ずるが、その取消や申立ての取下げがあると、中断の効力は生じなかったことになる(同法154条、155条)。
- 承認 時効により利益を受ける者が、不利益を受ける者に権利のあることを認めると、確定的に中断の効力を生じ、そのときから新たに時効が進行する。管理能力のある被保佐人や被補助人は、保護者の同意なしに有効な承認をすることができるが、その能力のない未成年者や成年被後見人が単独で承認した場合は、法律行為に準じ取消すことができる(同法156条)。
なお、中断の効力は、原則として当事者及びその承継人にしか及ばない(同法148条)。 |