top>不動産用語集>民法その他法律関連用語>虚偽表示
  不動産用語集  
   
 
カテゴリーから探す
矢印 不動産鑑定評価関連用語
矢印 不動産登記関連用語
矢印 不動産投資関連用語
矢印 不動産取引関連用語
矢印 税金・税制関連用語
矢印 民法その他法律関連用語
矢印 借地借家関連用語
矢印 土地区画整理関連用語
矢印 宅地建物取引業法関連用語
矢印 農地法関連用語
矢印 金融関連用語
矢印 マンション関連用語
矢印 建築関連用語
矢印 建築設備関連用語
矢印 建築基準法関連用語
矢印 国土利用計画法関連用語
矢印 都市計画法関連用語
矢印 不動産各種団体関連用語
矢印 各種地域・地区関連用語
矢印 住宅性能評価関連用語
矢印 宅地造成関連用語
矢印 その他
 
頭文字から探す
矢印 あ行 矢印 か行 矢印 さ行
矢印 た行 矢印 な行 矢印 は行
矢印 ま行 矢印 や行 矢印 ら行
矢印 わ行        
 
虚偽表示
読み方: きょぎひょうじ
解説
本人と相手方と通じてされる真意でない意思表示であり、本人の有効な内心的効果意思を欠くので、当事者間では法律効果は生じないが、善意の第三者にはその無効を主張できない。通謀虚偽表示と呼ばれることもある。

例えば、債権者からの差押えを回避するために、本人Aと友人Bとが通謀して不動産売買を仮装し、その友人名義に所有権移転登記をすることなどが挙げられる。

虚偽表示は当事者間では無効なので、上記の例で言うとAは、この土地の所有名義をBからAへ戻すように、Bに対していつでも主張することができる。

しかし、Bが所有名義が自分にあることを利用してこの土地をAB間の事情を知らない第三者C(善意の第三者)に売却してしまった場合には、善意の第三者を保護する規定の民法94条2項により、Cに対しては無効を主張することはできない。
 
著作権・免責事項
矢印 著作権・免責事項について
 
 
 
 
センチュリー21賃貸資産管理   西宮市・尼崎市・伊丹市・川西市の賃貸資産管理をセンチュリー21が行っています。管理でお困りの方は、センチュリー21へ
  Century21 Link
阪神間の不動産HP
    Rent area Link
  尼崎市 賃貸
  伊丹市 賃貸
  西宮市 賃貸
  宝塚市 賃貸
  川西市 賃貸
  芦屋市 賃貸
    Estate area Link
  尼崎市 売買
  伊丹市 売買
  西宮市 売買
  宝塚市 売買
  川西市 売買
  芦屋市 売買
    Website Link
  会社概要
  スタッフ紹介
  資産管理のお問合せ  
  リンク集  
  サイトマップ  
©2011 century21 all rights reserved. このサイトの文章、写真などの著作権は株式会社アクロスコーポレイションに帰属します。無断での転載、コピーなどは禁止しています。