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違約手付
読み方: いやくてつけ
解説
手付額を
債務不履行
の場合の
損害賠償額の予定
又は違約罰とする
手付
のこと。
売買契約において、
買主
に債務不履行(代金支払義務の不履行)が発生すれば、手付金は没収される。反対に
売主
]]に債務不履行(引渡し義務の不履行)が発生すれば、
売主
]]は買主に手付金の倍額を償還しなければならない。
このような違約手付は、損害賠償額の予定と解される。
民法
は、当事者の意思が不明のときは
解約手付
と解するとしているが、解約手付であると同時に違約手付であってもよいとされている。
関連用語
解約手付
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