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委任、準委任
読み方: いにん、じゅんいにん
解説
法律行為
(
不動産
の
売買
や
賃貸借
の
契約
など)を他人に委託する契約のこと。法律行為以外の事務の委託は準委任という。準委任には委任の規定が準用されるから、民法上は両者に大差はない。
民法上の委任契約は特に報酬を定めない場合は無償とされる(
民法
648条)が、商法上は有償である(商法512条)ので、
宅地建物取引業者
が
宅地建物取引業
の業務に関して
媒介
をする場合は、特約がなくても報酬請求権が認められる。
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