住宅の取得等に当たって借り入れた住宅ローン等を金利の低い住宅ローン等に借り換えることがある。
住宅ローン控除の対象となる住宅ローン等は、住宅の新築や取得又は増改築等のために直接必要な借入金又は債務でなければならない。したがって、住宅ローン等の借換えによる新しい住宅ローン等は、原則として住宅ローン控除の対象とはならない。
しかし、次の要件のすべてに当てはまる場合には、住宅ローン控除の対象となる住宅ローン等として取り扱われる。
- 新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らかであること。
- 新しい住宅ローン等が10年以上の償還期間であることなど住宅ローン控除の対象となる要件に当てはまること。
この取扱いは、例えば、知人からの借入金を銀行の住宅ローン等に借り換えた場合や、償還期間が10年未満の住宅ローン等を償還期間が10年以上となる住宅ローン等に借り換えた場合であっても同様である。
なお、住宅ローン控除を受けることができる年数は、居住の用に供した年から一定期間であり、住宅ローン等の借換えによって延長されることはない。 |