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認定長期優良住宅の新築等に係る住宅ローン控除の特例 |
読み方: にんていちょうきゆうりょうじゅうたくのしんちくとうにかかるじゅうたくろーんこうじょのとくれい |
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解説 |
居住者が、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋の新築又は建築後使用されたことのない認定長期優良住宅の取得(以下認定長期優良住宅の新築等という)をして、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日(平成 21 年6月4日)から平成 25 年 12 月 31 日までの間に、その家屋をその者の居住の用に供した場合(認定長期優良住宅の新築又は取得の日から6ヶ月以内にその者の居住の用に供した場合に限る)において、その者がその認定長期優良住宅の新築等のための住宅借入金等を有するときは、 居住年以後 10年間の各年(居住日以後その年の 12月 31日(その者が死亡した日の属する年又はその家屋が災害により居住の用に供することができなくなった日の属する年にあっては、これらの日)まで引き続きその居住の用に供している年に限る)にわたり、居住年に応じた控除期間と控除率の組み合わせ(次表参照)により計算した住宅ローン控除額をその者のその年分の所得税の額から控除するという特例。
【控除額の計算】
住宅借入金等の年末残高の合計額 ×控除率=住宅借入金等特別控除額
(100 円未満の 端数切捨て) |
居住年 |
控除期間 |
住宅借入金等の年末残高の限度額 |
控除率 |
最大控除可能額 |
平成 21年 |
10年間 |
5,000万円 |
1.2% |
600万円 |
平成 22年 |
平成 23年 |
平成 24年 |
4,000万円 |
1.0% |
400万円 |
平成 25年 |
3,000万円 |
300万円 |
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