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住宅耐震改修特別控除 |
読み方: じゅうたくたいしんかいしゅうとくべつこうじょ |
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解説 |
居住者が、平成 18 年4月1日から平成 25 年 12 月 31 日までの間に、地方公共団体が作成した一定の計画の区域内において、その者の居住の用に供する家屋(昭和 56 年5月 31日以前に建築されたものに限る)について住宅耐震改修をした場合には、次により計算した住宅耐震改修特別控除額を、その者のその年分の所得税の額から控除する。 なお、住宅耐震改修特別控除と住宅ローン控除について、いずれの適用条件も満たしている場合には、重ねて適用できる。
【控除額の計算】
(平成 21年 1月1日から平成 25 年 12月 31日までの間に住宅耐震改修をした場合)
次の①と②のいずれか少ない金額
① 住宅耐震改修に要した費用の額 × 10% = 住宅耐震改修特別控除額【100円未満の端数切捨て】
② 住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額 (最高20万円)
※①の住宅耐震改修に要した費用の額及び②の住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額は、地方公共団体の長、指定確認検査機関、 建築士又は登録住宅性能評価機関が発行する住宅耐震改修証明書の「租税特別措置法第 41 条の 19 の2第 1 項第 1 号に掲げる当該住宅耐震改修に要した費用の額」欄及び「租税特別措置法第 41 条の 19 の2第 1 項第2号に掲げる当該住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額」欄において証明がされる(平成18年国土交通省告示第464号(最終改正平成21 年国土交通省告示第388号))。
※住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額とは、住宅耐震改修に係る工事の種類ごとに単位当たりの標準的な工事費用の額として定められた金額に、その住宅耐震改修に係る工事を行った床面積等を乗じて計算した金額をいう(平成21年国土交省告示第383 号)。
(平成 18年4月1日から平成 20 年 12月 31日までの間に住宅耐震改修をした場合)
住宅耐震改修に要した費用の額 × 10% = 住宅耐震改修特別控除額【100円未満の端数切捨て】 (最高20万円)
※住宅耐震改修に要した費用の額は、地方公共団体の長が発行する住宅耐震改修証明書の「租税特別措置法第 41 条の 19 の2第 1 項第 1 号に掲げる当該住宅耐震改修に要した費用の額」欄において 証明がされる(平成18年国土交通省告示第464号(最終改正平成21年国土交通省告示第388号))。 |
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