平成18年の税制改正で、平成19年分より損害保険料控除が廃止され新たに地震保険料控除が新設された。これは度重なる日本の地震に対して、国が地震保険の加入を推奨しようという意図で開始されたものである。
控除の対象となる保険や共済の契約は、自己又は自己と生計を一にしている配偶者その他の親族が所有している居住用家屋・生活用動産を保険や共済の目的とする契約で、かつ、地震、噴火又は津波を原因とする火災、損壊等による損害を填補する保険金や共済金が支払われるものに限られる。
しかし、経過措置として以下の要件を満たす一定の長期損害保険契約等に係る損害保険料については、地震保険料控除の対象とすることができる。
- 平成18年12月31日までに締結した契約(保険期間又は共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く)。
- 満期返戻金等のあるもので保険期間又は共済期間が10年以上の契約。
- 平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの。
控除額はその年に支払った保険料の金額応じて、次により計算した金額である。
区分 |
年間の支払保険料の合計 |
控除額 |
(1)地震保険料 |
5万円以下 |
支払金額 |
5万円超 |
5万円 |
(2)旧長期損害保険料 |
1万円以下 |
支払金額 |
1万円超2万円以下 |
支払金額÷2+5千円 |
2万円超 |
1万5千円 |
(1)・(2)両方がある場合 |
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(1)、(2)それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高5万円) |
地震保険料控除を受ける場合には、確定申告書に地震保険料控除に関する事項を記載するほか、支払金額や控除を受けられることを証明する書類を確定申告書に添付するか、又は申告の際に提示する。
ただし、年末調整で控除されたものはその必要はない。 |