地球温暖化防止に向けて家庭のCO2排出量の削減を図るため、平成25年12月31日までの間に、自己の居住用の家屋について、省エネ改修工事を行った場合に、その省エネ改修工事等に充てるため借り入れた住宅借入金等の年末残高の1,000万円以下の部分の一定割合がその年分の所得税額から控除されるという制度。その内容は次のとおりである。
なお、対象となる断熱改修工事等について、改修工事をして、平成21年4月1日から平成22年12月31日までの間に、その者の居住の用に供した場合には、その要件が緩和され、対象となる断熱改修工事等の範囲が拡大されている(平成20年国土交通省告示第513号(最終改正平成21年国土交通省告示第380号))。
イ.入居要件 |
居住者が自己の居住用家屋について、一定の省エネ改修工事を含む増改築等(以下「省エネ改修工事等」という。)を行い、その家屋を平成20年4月1日から平成25年12月31日までの間にその者の居住の用に供すること
(注)「一定の省エネ改修工事」とは、居室の全ての窓の改修工事またはこれと合わせて行う床、天井、壁の断熱工事で、改修部位がいずれも平成11年基準以上の省エネ性能となり、かつ改修後の住宅全体の省エネ性能が現状から一段階以上、上がることとなるものを指す。
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ロ.住宅借入金等 |
償還期間5年以上の一定の住宅借入金等で年末残高が1,000万円以下の部分。 |
ハ.控除期間 |
5年間 |
ニ.控除率 |
- 特定の改修工事(改修後の住宅全体の省エネ性能が平成11年基準相当以上に上がるもの)に係る住宅借入金等の年末残高(200万円が限度)…2%
- 上記以外の住宅の増改築工事に係る住宅借入金等の年末残高(1,000万円が限度) …1%
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ホ.工事費 |
30万円超であること。 |
ヘ.選択適用 |
この制度は、従来の住宅の増改築等に伴う住宅ローン控除との選択適用となる。選択にあたっては、各制度の要件、控除率、控除期間などの比較検討が必要である。 |
ト.証明書 |
この制度の適用を受けるには、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく適合機関等による「省エネ改修工事等の証明書」が必要。 |
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