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不動産所得の収入の計上時期 |
読み方: ふどうさんしょとくのしゅうにゅうのけいじょうじき |
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解説 |
不動産所得の収入の計上時期の概要は以下のとおりである。
(1)家賃
家賃は、収入すべき年の収入に計上するのが原則である。例えば平成19年1月分の家賃を平成18年12月28日に入金した場合の収入時期は、実際の入金が平成18年であっても、平成19年1月分の家賃として受取っているので、平成19年分の収入として計上すべきである。
具体的には、下記の表を参照。
しかし、この方法だと、実際の入金額と収入すべき金額が異なることとなり、会計処理が面倒な場合もある。そこで実際に入金された金額をベースに収入計上する方法(いわゆる現金主義)も認められている。
ただし、これは青色申告を行っている者で、前々年分の不動産所得が300万円以下である者が対象で、税務署に申請書を提出しなければならない。
(2)権利金又は礼金
権利金又は礼金は、入居時に家賃の1ヵ月分か2ヵ月分をもらうケースが多いが、これは全額が入居させた年の収入になる。
(3)敷金
敷金は、入居者からの預り金で借主が退去するときに償還するものなので収入にはならない。ただし、契約時に敷金の1ヵ月分を償却するとか、敷金の2割を償却するとかを定めている場合はその償却分は入居した年の収入になるので注意が必要である。また、退去の時に補修費用を差し引いて返還する場合は、その退去の年の収入ということになる(補修費用は必要経費となる)。 |
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