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不動産所得に係る損益通算の特例 |
読み方: ふどうさんしょとくにかかるそんえきつうさんのとくれい |
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解説 |
土地や建物などの不動産を貸付けることによって得た所得は不動産所得とされ、その不動産所得が赤字となった場合には、給与所得等と損益通算ができる。
ただし、不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額(例えば、給与所得者等がマンション等を借入金により購入してこれを貸付けることによって発生した赤字)のうち、土地を取得するために要した借入金の利子に相当する部分の金額については、損益通算の対象としないこととされている。
なお、建物とともにその敷地の用に供されている土地を取得した場合において、借入金が建物部分と敷地部分とに区分することが困難であるときは、その借入金は、まず建物部分の購入資金に充てたものとし、その残額をもってその敷地を取得するために要したものとして、借入金の利子を計算する。 |
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