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バリアフリー改修工事による固定資産税の減額 |
読み方: ばりあふりーかいしゅうこうじによるこていしさんぜいのげんがく |
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解説 |
平成19年1月1日以前から所有する住宅又は区分所有に係る家屋のうち、人の居住の用に供する部分(賃貸の用に供する部分を除く)において平成19年4月1日から平成23年3月31までの間に高齢者等の居住の安全性及び高齢者等に対する介助の容易性の向上に資する一定のバリアフリー改修工事が行われたものであって、高齢者等が居住しているものについては、その改修工事が完了した翌年に限り、その住宅に係る固定資産税(一戸当たり100㎡までに限る)が3分の1減額される。
この制度は、工事費用(補助金等をもって充てる部分を除く)の合計額が30万円以上のものが対象である。
なお、この減額措置の適用を受けるためには、バリアフリー改修工事完了後3ヵ月以内に市町村(東京23区内は各都税事務所)に申告することが必要である。 |
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