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税務署等の処分に不服があるときの不服申立手続 |
読み方: ぜいむしょとうのしょぶんにふふくがあるときのふふくもうしたててつづき |
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解説 |
1 異議申立て
税務署長等の行った更正や決定、滞納処分などについて不服があるときは、これらの処分を行った税務署長等に対して不服を申し立てることがでる。これを「異議申立て」という。
異議申立ては、処分の通知を受けた日の翌日から2ヵ月以内に異議申立書を提出することにより行う。異議申立書を受理した税務署長等は、その処分が正しかったかどうかを調査・審理しその結果を異議決定書謄本により納税者に通知する。
2 審査請求
異議申立てに対する税務署長等の判断になお不服がある場合には、さらに国税不服審判所長に不服を申し立てることができる。これを「審査請求」という。
審査請求は、異議決定書謄本の送達を受けた日の翌日から1ヵ月以内に審査請求書を提出することにより行う。審査請求書を受理した国税不服審判所長は、その処分が正しかったかどうかを調査・審理し、その結果を裁決書謄本により納税者に通知する。
また、税務署長等の処分に不服があるときは、まず、異議申立てを行うのが原則だが、青色申告書についての更正処分などの場合には、異議申立てをせずに、直接国税不服審判所長に審査請求をすることができる。この場合の審査請求は、処分の通知を受けた日の翌日から2ヵ月以内に審査請求書を提出することにより行う。
3 訴訟
国税不服審判所長の判断になお不服がある場合には、裁判所に訴えを提起することができる。この訴えの提起は、原則として裁決書謄本の送達を受けた日の翌日から6ヵ月以内に行う必要がある。 |
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