住宅の敷地の用に供されている土地については、固定資産税の軽減措置がある。この適用を受けるための要件は概ね下記のとおりであり、この要件に該当するものを「住宅用地」という。
- もっぱら人の居住の用に供されている家屋の敷地であること。なお、一部が居住の用に供されている家屋(店舗併用住宅など)の場合には、居住部分の割合が4分の1以上のものに限られる。
- 一部が居住の用に供されている家屋の敷地の場合には、家屋の区分及び居住部分の割合に応じて、敷地のうち所定の率をかけた部分が対象となる。
- 上記2の場合はやや異なってくるが、原則としてこの住宅用地の軽減措置が適用されるのは、その家屋の床面積の10倍までの土地に限られる。
住宅用地のうち200㎡以下(共同住宅などの場合には、200㎡に住居の数を乗じて計算される)の部分を「小規模住宅用地」というが、小規模住宅用地については、固定資産税評価額の6分の1が課税標準となっているので、固定資産税は通常の6分の1に軽減される。
また、住宅用地のうち200㎡を超える部分を「一般住宅用地」というが、一般住宅用地については、固定資産税評価額の3分の1が課税標準となっているので、固定資産税は通常の3分の1に軽減される。 |