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借地権の権利金等の認定課税
読み方: しゃくちけんのけんりきんとうのにんていかぜい
解説

法人が所有する土地を他人に賃貸し、建物などを建てさせたときには、借地権が設定されたことになる。

この場合、通常、権利金等を収受する慣行があるにもかかわらず権利金等を収受しないときは、権利金等の認定課税が行われる。 ただし、次のいずれかに該当する場合には、権利金等の認定課税は行われない。

  1. その土地の価額からみて、相当の地代を収受している場合。
  2. 契約書において、将来借地人がその土地を無償で返還することが定められており、かつ、「土地の無償返還に関する届出書」を借地人と連名で土地所有者の納税地を所轄する税務署長に提出している場合。

上記2の場合、実際に収受している地代が相当の地代より少ないときは、その差額に相当する金額を借地人に贈与したものとして取り扱う。

なお、相当の地代はおおむね3年以下の期間ごとに見直しを行う必要がある。

 
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