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申込証拠金 |
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解説 |
不動産取引に際し、契約締結前に、順位確保(他の競合する買受希望者に優先して契約交渉すること)、購入意志を確認するもの(いわゆるひやかし客ではないこと)として、買主から宅地建物取引業者へ授受される金銭。
通常、10万円程度で、宅地建物取引業者にとっても、また購入希望者にとっても、契約成立という認識はないのが普通で、また手付金としての性質は有しないものである。
宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者が受領済の申込証拠金や預り金について、相手方が契約の申込みを撤回する場合、その返還を拒むことは禁止されている(宅地建物取引業法47条の2第3項)。 |
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