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手付流し |
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解説 |
売買契約締結時に買主が売主に解約手付を交付しており、売主が契約の履行に着手するまでに、買主が手付を放棄することにより、契約を解除することをいう。
手付流しによる契約解除では、買主は手付相当額以外の損害賠償を支払わなくてよいとされている(民法557条2項)。 |
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