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匿名組合(不動産証券化の) |
読み方: とくめいくみあい(ふどうさんしょうけんかの) |
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解説 |
ビークルのひとつで、商法上の組合に該当し、当事者の一方(出資組合員)が相手方(営業者)の営業の為に出資をなし、その営業により生じる利益を配分すべきことを約する契約により成立する。
その契約とは、すなわち、営業者が出資組合員から集めた資金を用いて営業し、出資組合員はその営業から得た利益の配分を受ける契約である(商法535条)。
営業者の営業に際しては、誰が出資組合員であるかはまったくわからないため、「匿名」と呼ばれる。
なお、出資組合員の損失額が出資額を超えた場合、出資組合員が出資額を超えて損失の負担を分担することはない。
不動産の証券化においては、不動産等を信託して得た信託受益権を投資家(出資組合員)の出資対象として、有限会社や株式会社等の特別目的会社(SPC=営業者)との間で締結される匿名組合が多く用いられる。 |
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