金融商品取引法とは、現行の「証券取引法」などを抜本的に改正して成立し平成19年9月30に施行された法律。さまざまな金融商品について開示制度、取扱業者に係る規制を定めることなどにより、国民経済の健全な発展及び投資者の保護に資することを目指した法律である。
この改正では、相場操縦行為、開示書類の虚偽記載及び不公正取引に対する罰則等を強化し、公開買付制度及び大量保有報告制度を見直すとともに、企業内容等開示制度については、上場会社に対して
- 適時かつ迅速な財務・企業情報の開示を確保するため「四半期報告書」の提出を義務付け、公認会計士・監査法人による監査の対象とする。
- 適正な財務・企業情報の開示を確保するため、事業年度ごとに、財務報告に対する内部統制(財務に関する情報の適正性を確保するための体制)の有効性を評価する「内部統制報告書」の提出を義務付け、公認会計士・監査法人による監査の対象とする。
- 有価証券報告書などの記載内容が法令に基づき適正である旨の経営者の「確認書」の提出を義務づける。
といった情報開示の充実を図っている。
なお、「四半期報告制度」、「内部統制報告制度」及び「確認書制度」については、平成20年4月1日以後に開始する事業年度から適用されている。 |