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                | 保証書制度の廃止 |  
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                    | 解説 |  
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                        | 従来、紛失などにより、登記済証を添付すべき登記申請の際にその提出ができない場合には、保証書制度が採用されていた(旧不動産登記法44条、44条の2)。しかしながら、この保証書制度を悪用した虚偽登記が散見されていた。 
 例えば、Bが登記名義人Aになりすまし、勝手に住民票を移動し、住所移転の登記を申請のうえ、Cへの保証書制度を利用した所有権移転登記申請をし、法務局からAに発送された確認の通知をBが虚偽の住所で受取り、間違いない旨の申出をAになりかわって行い、Aが知らない間にCへの所有権移転登記がなされるといったものである。
 
 このような問題点から、平成17年3日7日施行の改正不動産登記法]]では、保証書制度を廃止し、それに伴い、従来の保証書制度における事前通知をより充実させた事前通知制度を導入した(不動産登記法]]23条1項)。
 
 さらに事前通知制度の特則として資格者代理人による本人確認情報提供制度、公証人による本人確認制度を導入し、制度趣旨を維持しつつ、手続の迅速化を図る途も開いた(同法同条4項)。
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