筆界特定は、登記官のうちから法務局又は地方法務局の長が指定する筆界特定登記官が行う(不動産登記法125条)。
その中立性を確保するために、下記に該当する筆界特定登記官は、対象土地について筆界特定を行うことはできない(同法126条)。
- 対象土地又は関係土地のうちいずれかの土地の所有権の登記名義人(仮登記の登記名義人を含む。以下同じ)、表題部所有者若しくは所有者又は所有権以外の権利の登記名義人若しくは当該権利を有する者。
- 1に掲げる者の配偶者又は四親等内の親族(配偶者又は四親等内の親族であった者を含む。3において同じ)。
- 1に掲げる者の代理人若しくは代表者(代理人又は代表者であった者を含む)又はその配偶者若しくは四親等内の親族。
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