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土地の滅失の登記 |
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解説 |
既登記の一筆の土地の全部が公有水面下の土地になるなどして私権の客体とならなくなったときは、滅失したものとして、表題部所有者又は所有権]]の登記名義人は滅失の日から1ヵ月以内に、土地の滅失登記を申請しなければならない(不動産登記法42条)。
権利の客体の滅失によって当該土地に関する権利はすべて消滅するので、抵当権等の所有権]]の登記以外の権利に関する登記名義人の承諾は特に必要ない。
なお、土地の一部が海没等により滅失した場合には、地積の減少として取り扱い、、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、一部滅失後の当該土地の地積測量図を添付して地積変更登記を申請しなければならない。
また、河川区域内の土地の一部が滅失したときは、河川管理者は、遅滞なく、当該土地の地積に関する変更の登記を登記所に嘱託しなければならない(同法43条6項)。 |
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