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建物の合体 |
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解説 |
数戸の建物が、増築等の工事により構造上一個の建物となることを合体(がったい)という。
所有者の意思で建物の個数を―物理的な形状の変更を施さないで―変更する建物の合併の登記とは異なり、建物が合体して一個の建物となった場合には、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を申請しなければならない。合体した建物は新たな建物として新規に表題登記され、合体前の建物の登記は抹消される。この手続は、合体の日から一月以内に申請する義務がある。
建物の合併登記は、権利に関する登記の記載事項に混乱が生ずる場合にはすることができないのに対して(不動産登記法56条)合体の登記は物理的な原因により建物の形状が変更され、合体後の建物が実体的に法律上1個の建物となったことによって行われるべき報告的登記なので、そのような場合でも登記される。
なお、合体前の建物が、主たる建物と付属建物の関係だった場合には、合体の登記ではなく、建物の表題部の変更の登記をすることになり、また、まだ登記されていない建物同士を合体した場合については、建物の新築登記と同じ扱いになる。 |
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