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建物図面 |
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解説 |
建物を新築したときなどの表題登記の際に添付する図面。
500分の1の縮尺(この縮尺によることが適当でないときは適宜の縮尺によることができる)により一個の建物(付属建物があるときは主たる建物と付属建物をあわせて一個の建物とする)ごとに作成し、主たる建物又は付属建物の別、付属建物の符号、方位、敷地の形状、その地番及び隣地の地番を記載して建物の位置及び形状を明確にする図面である(不動産登記規則82条)。 |
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