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                | 居住用住宅における登録免許税の軽減 |  
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                      | 読み方:  きょじゅうようじゅうたくにおけるとうろくめんきょぜいのけいげん |  |  
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                    | 解説 |  
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                        | 自己の居住の用に供する家屋について、その家屋を新築・取得した場合における所有権の保存・移転登記又はその家屋の取得資金の貸付け等を受けた場合における抵当権の設定登記に係る登録免許税については、平成23年3月31日までの措置として、下記のとおり軽減される。 
                            住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減。個人の住宅の用に供される床面積50㎡以上の家屋については固定資産税評価額の0.4%(本則)が0.15%(特例)。住宅用家屋の所有権の移転登記(売買・競落に限る)の税率の軽減。個人の住宅の用に供される床面積50㎡以上の家屋で中古住宅の場合は、築後25年以内(木造は20年以内)のもの又は一定の耐震基準に適合するものについては固定資産税評価額の2.0%(本則)が0.3 %(特例)。住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権(根抵当権は除く)の設定登記の税率の軽減。債権額の0.4%(本則)が0.1%(特例)。 |  |  |  
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